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食品添加物としてのカシアガムの使用に関するAFCパネルの意見

Opinion of the Scientific Panel AFC related to an application on the use of cassia gum as a food additive
20 December 2006
http://www.efsa.europa.eu/en/science/afc/afc_opinions/ej389_cassiagum.html
カシアガムはCassia tora 及びCassia obtusifoliaの種子(ケツメイシ)の内胚乳精製粉末で、主に5つ毎のマンノースに1,6-結合したa-Dガラクトピラノースが結合した直鎖1,4-b-Dマンノピラノースからなる。
ラクトマンノースは食物繊維の成分で消化管の酵素では分解されない。カシアガムの吸収と代謝に関する研究はなく、不変のまま排出されると考えられる。僅かに腸内細菌による発酵がおこる可能性はあるが、生じた加水分解産物は通常の生化学的経路で代謝されると考えられる。申請者はカシアガムをアイスクリームや冷凍乳デザートの安定剤、焼き菓子の保水剤、スープやソースの増粘剤、ヨーグルトやソーセージなどのテクスチャー改良剤などとして使用するとしている。申請された使用目的での使用による消費者のカシアガム摂取量は平均2.1 mg/kg bw/day、90パーセンタイルで4.9 mg/kg bw/dayである。
過去の製造方法によるカシアガムは約70 mg/kgの総アントラキノンを含むが、申請者は改良法により0.5 mg/kgの検出限界以下に削減した。
カシアガムの毒性データからADIは設定できないが、古い製造法によるものも含む既存のデータから懸念材料はない。従って食品添加物としてのカシアガムの使用は安全性に問題はない。Cassia occidentalis(ハブソウ、有毒植物)の混入を0.1%以下にすることを強調する。