食品安全情報blog過去記事

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畜・水産副産物に対する動物用医薬品管理強化  

(2007.03.13)
http://www.kfda.go.kr/open_content/kfda/news/press_view.php?seq=1137
食薬庁は国民の摂取量が多いのに管理の対象になっていなかった内臓・尾・皮などの畜・水産物について抗生物質などの動物用医薬品残留基準適用原則を新設、安全管理を拡大施行する。
これまで韓国及び国際機関(コーデックス)では動物用医薬品の残留基準については肉の摂取量が多い外国の食習慣を基本に筋肉・肝・腎臓・脂肪と分類していた。しかし韓国では長い間畜・水産物の内臓・血液などを利用したスンデ(豚の腸詰め)や塩辛などの加工食品を食べていることから、このような副産物についても肉(筋肉)に設定されている残留基準を適用することにした。今回の基準適用指針により牛肉の内臓・センマイ・血液などには牛肉(筋肉)の基準が適用され、魚の内蔵については魚の現行基準が適用される。
また食薬庁は畜・水産物に疾病予防や治療目的で多く使用されているドキシサイクリンやフルメキンなどに対する残留基準を新設することにした。
改定案は3月12日付で立案予告し4月11日までパブリックコメント募集を行う。