食品安全情報blog過去記事

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リスクアセスメント:消費材に関する科学委員会

Risk assessment: Scientific Committee on Consumer Products
声明:染髪料と皮膚感作性についての覚え書き
Statement: Memorandum on hair dye substances and their skin sensitising properties
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_s_05.pdf
ある種の染髪料による安全上の懸念から、2003年4月にECは染髪料に関する規制戦略について合意し、企業は117種の染髪料について申請書を提出した。申請がないためECは最近22の物質の使用を禁止しその他についても対応が進行中である。特に問題となっているのは発ガン性や遺伝毒性、変異原性である。しかしながら皮膚感作性についてはあまり注意されてこなかった。
p-フェニレンジアミンとその関連化合物は100年以上使用されてきた染髪料であり現在も2/3以上の製品に含まれているが、これは非常に強い皮膚感作作用を持つ。ヨーロッパや日本を含むアジアなどでp-フェニレンジアミンへのアレルギーが増加している。ヨーロッパや米国や日本で若い人や男性の染髪が増加している。この覚え書きはECに対して現在使用されている染髪料の多くは皮膚感作性があり、消費者の健康上懸念となりうることを注意する目的で出されたものである。


Q & A
Questions and answers on the Memorandum on Hair Dye Sensitisation of the Scientific Committee on Consumer Products (SCCP)
29/03/2007
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/123&format=HTML&aged=0&language=EN
染髪料とは何か、感作とは、評価は、染髪料にアレルギーになった場合はどうすればよいか、今後の対応など。


ECは感作に関する新しいデータを考慮して染髪料評価を拡大する
Commission to extend hair dye assessment in view of new data on sensitization
29 March 2007
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/439&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
SCCPが現在使用されている染髪料が皮膚感作性を持つことに関する覚え書きを発表したことを受けて、染髪料のアレルギー誘発性に関してもリスク評価を行う。