食品安全情報blog過去記事

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ヨーロッパ化学物質規制REACHの下でも医師の中毒報告義務は継続される

Doctor’s obligation to report intoxications remains under the European chemicals legislation REACH
16.11.2007
http://www.bfr.bund.de/cd/10322
家庭でも労働環境でも、化学物質や化学製品は日常生活の一部である。しかしながら一部の製品には健康上のリスクがあり、ドイツでは化学物質による有害事象を報告する制度がある。この制度はREACHが発効しても維持される。
BfRは2006年中毒通知報告書を発行した。2006年には4551件が通知された。その概要。
http://www.bfr.bund.de/cm/255/cases_of_poisoning_reported_by_physicians_2006.pdf
死亡事例としては、界面活性剤を吸入したための誤嚥性肺炎、全身の33%の体表面にホルムアルデヒドによる化学火傷を負ったための多臓器不全、自殺目的でのジメトエート摂取、デオドラントスプレーを吸って心不全カンナビノイドによる中毒、痩せる目的で2,4-ジニトロフェノールを飲んだ若い女性と自殺目的で2,4-ジニトロフェノールを飲んだ患者が異常高熱と呼吸不全で死亡、など。
「マジックナノ」スプレーによる肺浮腫の事例が詳細に報告されている。
食品の事例としては生のシイタケを食べたことによるシイタケ皮膚炎(写真有り)、バターフィッシュ(アブラソコムツ)を食べたことによる65才男性の腸出血が紹介されている。