食品安全情報blog過去記事

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特定栄養目的でのルテインの使用に関するAFCパネルの意見

Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from the commission related to Lutein for use in particular nutritional uses
20/12/2007
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178672823794.htm
Tagetes erecta(マリーゴールドの花)やその他の食用花から抽出したルテインの特定栄養目的での加工食品への使用について諮問された。ルテインは既に食品添加物として認可されているものと同じである。
ルテインとゼアキサンチン濃度の高い食品によるヒトでの介入研究でこれらのルテインが生体に利用されることがわかった。申請者は一日あたり0.5-2 mgのルテインを特定医療目的食品に使用することを提案している。AFCは安全上の問題はないと考える。