食品安全情報blog過去記事

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包装済み食品へのアレルゲン表示義務

http://www.bmelv.de/cln_045/nn_1029776/DE/02-Verbraucherschutz/Lebensmittelsicherheit/Lebensmittelkennzeichnung/Allergenkennzeichnung.html__nnn=true
2005年11月25日以降、包装済み食品にはアレルゲンの表示義務がある。
表示義務があるのはグルテンを含む穀物甲殻類、卵、魚、ピーナッツ、大豆、ミルク、ナッツ類、セロリ、マスタード、ゴマ、そして10 mg/kg以上の亜硫酸塩である。2008年12月23日からそれらにさらにルーピン(豆)とカタツムリや牡蠣などの軟体動物が加わった。