食品安全情報blog過去記事

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オーストリアが発動したMS8、RF3 および MS8xRF3アブラナについてのセーフガード条項に関する欧州委員会からの要請

Request from the European Commission related to the safeguard clause invoked by Austria on oilseed rape MS8, RF3 and MS8xRF3 according to Article 23 of Directive 2001/18/EC
19 June 2009
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902599714.htm
2008年7月15日にオーストリアが遺伝子組換えアブラナMS8、RF3 および MS8xRF3の自国での販売を禁止するために指令2001/18/ECの23条(セーフガード条項)を発動した。オーストリアはその理由を提出した。
2008年7月31日にEFSAは欧州委員会からオーストリアが提出した声明と文書について科学的意見を要請された。オーストリアの提出した情報について科学的評価を行ったEFSAのGMOパネルは、ヒトや動物の健康や環境影響について先の評価を無効とするような新しい情報は何も提示されていないと結論した。したがって特別な科学的根拠はなく、セーフガード条項の発動は正当化できない。