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子供向けメイク化粧品は不法製品です!

食品医薬品安全庁、 子供向け化粧品取り締まり強化 - 2011-03-17
http://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&page=safeinfo&mmid=327&seq=14443&cmd=v
食品医薬品安全庁はマンガキャラクターや図案を容器・包装に表示して子供用と誤認される可能性がある口紅、ライナーなどメイク用化粧品を製造・輸入・販売する行為を来る 7月から本格的に点検する計画だと発表した。
今回の点検は子供たちがメイク用化粧品を使えるかのような宣伝が盛んなため、子供保護対策の一環として地方自治体及び関連協会などを通じたキャンペーンを行った後、 7月から行われる。
(広告媒体に子供向けと誤認されるように広告した場合、1年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金)
現在子供向け化粧品は化粧品法によりシャンプー、リンス、ローション、クリーム及び浴用製品など 5製品類に制限されている。
食品医薬品安全庁は子供は大人より皮膚が薄く吸収率が高く、メイク用化粧品を使うと発疹など副作用が発生するため、使用しないようお願いしている。
また教育庁、小学校などに子供の正しい化粧品広報資料を配布し、大韓化粧品協会など関連協会に製造・輸入業者に対する指導・啓蒙を要請する計画である。
参照:子供おもちゃ用、人形飾り用リップスティックなど玩具類の場合 '06年から化粧品に分類され食品医薬品安全庁に管理が一元化された.
食品医薬品安全庁は最近の容貌第一主義に便乗して子供を対象に口紅やマニキュアなどを販売する場合が増えているため保護者には格別の注意が必要だと強調した。またメイク用化粧品による子供たちの被害を防ぐために容器・•包装及び添付文書などにマンガキャラクターや図案などを使うことがないように持続的に指導•取り締まる計画である。