食品安全情報blog過去記事

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ステビオール配糖体

Steviol glycosides
http://www.evira.fi/portal/en/food/manufacture_and_sales/labelling/steviolglycosides_in_labelling_/
2011年12月2日からStevia rebaudiana Bertoniの葉から抽出したステビオール配糖体(E 960)が甘味料として認可された。ステビアそのものを食品として販売することはまだ禁止されている。
甘味料としてのステビオール配糖体は純度基準を満たさなければならない。使用量と使える食品も決まっている。
表示は消費者を誤解させるものであってはならない。成分リストに「甘味料(ステビオール配糖体)」または「甘味料(E 960)」と表示しなければならない。
ステビオール配糖体、レバウジオシドA、ステビオシド、植物由来甘味料などは使用できるが、ステビア(植物)やステビア抽出物は使用できず、自然甘味料、天然甘味料、人工甘味料を含まない、などの言葉も使用できない。