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食品医薬品安全庁、殺虫剤10個の成分347の製品の安全性措置施行

化粧品政策課 2013.02.07
http://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&pageNo=1&seq=19679&cmd=v
食品医薬品安全庁は流通中の殺虫剤 13成分 361製品に対して毒性資料, リスク評価資料, 外国規制現況を詳細に見直しした結果,クロルピリホス含有 16製品の許可を取り消すなど総 10成分 347製品に対して安全性措置を 2月 6日付けで実施した
主な措置内容は ▲許可取り消し及び回収廃棄 ▲許可変更及び自主的回収 ▲使用上の注意事項強化などである
〈許可取り消し及び回収•廃棄〉
許可取り消し対象は防疫用殺虫剤クロルピリホスを含む 16製品で市中流通品は回収•廃棄される.。

  • 許可取り消し対象 16製品中6製品は最近 3年間生産•輸入実績がないため実際の回収•廃棄対象は 10製品であり, 該当の製品は使用を中止して返品しなければならない.

※ 該当業社は措置通報から 2ヶ月以内に市中流通品を回収•廃棄
〈許可変更及び自主的回収〉
‘0.25% を超えるアレスリンエアロゾル 9製品などは成分含量を 0.25%以下に制限するなど許可内容が変更される.
回収対象は最近 3年間生産•輸入実績がない 10製品を除いて既に自主的に取下げ ている4製品を含む 12製品である。一般消費者は該当の製品は使用を中止して近くの購入先に返品しなければならない
〈使用上の注意事項強化〉
7成分 313製品は乳児に対する安全性見直し結果を反映して ‘満 6歳未満幼児に暴露する可能性のある場所で使わないようにすること’ など使用時注意を強化する内容を追加した