食品安全情報blog過去記事

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高カフェイン飲料の学校売店と優秀販売店での販売禁止!

食生活安全課 2014-01-28 添付ファイルあり(1)
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=22723&cmd=v
食品医薬品安全処は学校購買及び優秀販売業店で高カフェイン飲料の販売を禁止し、テレビ放送広告を制限するという内容の 「子供食生活安全管理特別法施行令」改正案を来る 1月 31日から施行すると発表した.
※高カフェイン飲料: カフェイン含量が ml当 0.15mg以上含む製品
この改訂で, これから子供嗜好食品のうち高カフェイン飲料は学校購買と優秀販売業店では販売することができなくなり,午後 5時から 7時までテレビ放送広告も禁止される.
これまでは子供嗜好食品のうち高熱量•低栄養食品が学校購買及び優秀販売業店での販売を禁止して放送制もあった
また, 高カフェイン飲料の‘高カフェイン含有(ooomg)'を子供たちがわかりやすいように目立つように表示面の地色と区別される赤色の模様で表示して業界が自主的に表示するようにした.
高カフェイン飲料販売禁止事項に違反した場合 10万ウォン, テレビ広告禁止事項に違反した場合には 1,000万ウォンの過料となる