食品安全情報blog過去記事

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海外購入代行者も食品及び健康機能食品の輸入申告の必須!

食品政策調整課/栄養安全政策課 2014-01-28 
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=22722&cmd=v
食品医薬品安全処は不法有害食品及び健康機能食品から国民健康を保護するために購入代行者も輸入申告を義務化するという内容の 「食品衛生法」 及び 「健康機能食品に関する法律」一部改正案を 1月 28日改訂・公布すると発表した.
この改訂は海外インターネットサイトから食品を代わりに購入する代行者も食薬処に輸入申告をするように明確に規定することで安全性が検証されない輸入食品などから国民健康を保護することができるようにした
また施行は十分な準備期間と事前予告期間を勘案して 1年の猶予期間を置いて来る ‘15年 1月 29日から本格施行する.
食薬処は最近インターネット代行サイトを利用した外国食品などの輸入が大きく増加しているため安全性検証及び消費者副作用被害予防などのための法的根拠を用意することになったと説明した.
また今後とも不法有害食品などから国民健康を保護するために法の死角地帯で国民の安全を阻害する不合理な行為は積極的に掘り出して安全管理を強化して行く予定だと発表した