食品安全情報blog過去記事

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FVO査察報告書

  • 英国―農薬

GB United Kingdom – Pesticides
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2013-6643
2013年10月14-22日に英国で行われた市販の農薬の市販と使用に関する査察。英国にはEUの要請に即した適切な体系があるが、認可手続きや包括的管理にいくつも欠点があり、市販の農薬はリスクに基づいて体系的に管理されていない。

  • ベトナムEUに輸出される目的の植物由来食品の農薬

VN Viet Nam - Pesticides in food of plant origin intended for export to the EU
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2014-7177
2014年2月18-27日にベトナムで行われた、EUに輸出されるチリペッパーとバジルの農薬管理評価に関する査察。2013年半ばに、輸出前の管理を強化するためのパイロットプロジェクトが始まった。だが、ベトナムで認可されている農薬はEUでは認可されておらず、倉庫では体系的な管理がされておらず、RASFF通知の事後点検は不足していて十分ではない。農薬残留物の公的研究所は最新の機材、良い施設、経験のある職員を備えている。だが、限定された範囲だけを取り扱っていて、内部の品質手続きに欠点があり、結果の信頼と正当性を保証できない。

PL Poland - Primary production
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2013-6665
2013年11月12-22日にポーランドで実施した。非動物起源食品(FNAO)の一次生産のための食品衛生の公的管理体系と発芽用の種子と新芽の輸出・微生物学的基準・新芽製品の認可制定を評価することが査察の目的である。
指定された監督当局があり、適用された公的管理体系はリスクに基づかずに、制定した限定数で収穫中とその後の生産活動のみをカバーする。これは微生物汚染から生じた潜在的なリスクは公的管理計画で体系的に考慮されないということを意味する。ポーランドの所管官庁は公的管理体系に基づくリスクにFNAOの一次生産を組み入れることを計画している。発芽用の種子と新芽に関する連合の規則は適切に実施されていない。新芽の食品安全性基準のモニタリング用の自身での検査体制には欠点がある。
(微生物だった)

MU Mauritius - Fishery Products
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2014-7138
2014年1月22-30日に実施された、モーリシャス水産物の製品状態を保証する管理評価に関する査察。原則としてEUに輸出される水産養殖の衛生状態に関しては十分な保証を提供している。更に前回の査察報告の勧告のうち3/7を扱い実行した。EUに輸出される全ての水産物EUの要求・修正を尊重することを完全に保証するため、特に法律/標準、危害分析重要管理点を実行する食品業界の管理者、有能な当局による評価、輸入される水産物の資格の確認及び冷凍された最終製品の保管に関して、改善が必要である。

RU Russian Federation - Fishery Products
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2013-6730
2013年9月2-13日に実施されたロシア連邦での水産物の公的管理評価に関する査察。原則として、EUに輸出される水産物の衛生状態に関しては十分な保証を提供している。だがいくつかの欠点があり、改善が求められる。2011年の前回の査察の際の勧告はいくつか処理したが、まだ十分満足に処理できていないものもある。

  • タイ―植物由来食品の遺伝子組換え作物

TH Thailand - Genetically modified organisms in food of plant origin
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2014-7200
遺伝子組換え(GM)パパイアはEUでは認可されていない。2014年1月29日‐2月7日にタイで実施された、GMパパイアとその製品がEUに輸出されていないことを確認するための管理システムを評価する査察。2012年からEUで発表されたRASFF通知に応じて、当局はGMパパイアがEUに輸出されていないことを確認するためのシステムを導入した。このシステムは必須輸出証明書に基づいており、EUに輸出するパパイアはGMO存在のために標本抽出され、分析されなければならない。だが、DOAは輸出サンプルが代表的なものかどうか確認していない。GAP証明書は現在強制的なものではなく、生産者の多くは証明されていない。管理手続きの感度や品質に欠点がある。公的管理は追加の個人的管理に支えられている。この時点では効果を結論するには早すぎた。

SG Singapore - fishery products
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2014-7145
2014年1月14‐21日にシンガポールで実施されたEUに輸入される水産物の公衆衛生状態を評価する査察。2004年の最後のFVO査察から、原材料のトレーサビリティー・検査の頻度・使用された分析方法に関して改善が記録された。検査官が、操作上の衛生・維持・工程・に関して、時々問題に気付いていたにもかかわらず、EU要請に応じていることを確かめていなかった。