食品安全情報blog過去記事

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日本の水産物関連の日本側回答情報公開 

意見収斂検査実査課 2014-09-15
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=25107&cmd=v
政府は 2013年 9月日本福島周辺 8県水産物輸入禁止など 「臨時特別措置」と関連して日本政府に送った質問書と日本政府が提供した答弁書など資料の原文と翻訳文を公開すると発表した.
○ 政府は 2013年 7月福島原子力発電所汚染水流出に関連して日本の対応措置などに対する資料を 3回(‘13.8~9月) 提供され、 2013年 12月追加で 7分野 33項目に対して日本政府に資料を要請して提供受けた
○ 今回公開する資料は日本が提供した原文と一般人が理解しやすいように関係省庁が分担して翻訳した翻訳文で関係省庁*ホームページからダウンロードできる
関係省庁ホームページインターネットアドレス案内
食品医薬品安全処 : http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=976
外交部 : http://www.mofa.go.kr/news/pressinformation/index.jsp?menu=m_20_30
農林畜産食品部 : http://www.mafra.go.kr(政策広報→政策資料掲示板)
産業通商資源部 : http://www.motie.go.kr/motie/ne/rt/press/bbsList.do?bbs_cd_n=16
海洋水産省: http://www.mof.go.kr
原子力安全委員会 : http://www.nssc.go.k/nssc/notice/info_room_03.jsp

政府は日本産水産物の臨時特別措置に対して科学的安全性と国民の懸念を検討する計画である。
○ これのために消費者団体専門家を含む民間中心の専門委員会を構成して日本が提供した資料及び集めた国民の意見を分析して必要があれば日本現地点検及び韓日専門家調査などを経て日本産水産物の安全性に対して検討する計画
○ 臨時特別措置は世界貿易機構(WTO) 衛生及び植物衛生措置の適用に関する協定(SPS協定)によって科学的根拠が不十分な場合暫定的に輸入国ができる措置や合理的な期間内にその科学的妥当性を検討しなければならない
○ その間我が政府が日本政府に要請した事項に対して日本政府が関連資料を我が政府に提供したし臨時特別措置をした後 1年経過時点で日本産水産物 「臨時特別措置」に対して検討を実施しようとしている
○ 日本が提供した資料に対して質問事項や追加説明が必要な事項など意見がある団体または個人は 2014年 10月 10日まで意見書を提出するように