食品安全情報blog過去記事

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海洋深層水はすべての食品に使用可能 

食品基準課 2014-12-31 
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=26057&cmd=v
食品医薬品安全処は海洋深層水をすべての食品に使えるよう認め、 国内農産物用に新規登録された農薬残留許容基準新設などの内容を記した 「食品の基準及び規格」改正案を 12月 31日行政予告した
○ この改正案の主要内容は ▲海洋深層水の食品利用範囲拡大 ▲食品中のイプコナゾールなど農薬の残留許容基準新設 ▲食品に使うことができない原料追加などである
これまで豆腐,漬物類などに限定して許容されていた海洋深層水に対して海洋水産省と共同で海洋深層水処理水の安全性などを検討して,海洋深層水の開発及び管理に関する法律の基準•規格にあった海洋深層水類をすべての食品の製造•加工に使えるようにした.
また,「農薬管理法」により新規登録された農薬 3種に対して残留許容基準を新設して, 既存のデルタメトリンなど 32種に対しては農産物別残留許容基準を追加した.
※ 新規登録農薬 : ピリフルキナゾン(Pyrifluquinazon), イプコナゾール(Ipconazole), ピラクロニル(Pyraclonil)
またIARCやアメリカNTPなどで毒性があることがわかった등칡의 줄기キダチウマノスズクサ, 미국자리공ヨウシュヤマゴボウエキナセア, 제링の種(?)4種を食品に使うことができない原料に追加した.
(写真
http://www.retailtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=4724