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食用タール色素、食品中の使用量を制限する 

添加物基準課 /添加物包装課 2015-03-16
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=26864&cmd=v
食品添加物24品目改正案
食品医薬品安全処は食品に使われる食用タール色素類16品目に対して使用できる食品と使用量を制限することを主要内容にする「食品添加物の基準及び規格」改正案を発表した
主要内容は▲食用色素緑色3号など食用タール色素類16品目に使用量基準導入▲酸化鉄など2品目の使用範囲拡大などである。
まず、国内で食品添加物として認められた食用タール色素類16品目の使用できる食品と使用量の基準を決めた。
*食用タール色素類(16品目): 食用色素緑色3号及びそのアルミニウムレーキ、食用色素赤色2号及びそのアルミニウムレーキ、食用色素赤色3号、食用色素赤色40号及びそのアルミニウムレーキ、食用色素赤色102号、食用色素青色1号及びそのアルミニウムレーキ、食用色素青色2号及びそのアルミニウムレーキ、食用色素黄色4号及びそのアルミニウムレーキ、食用色素黄色5号及びそのアルミニウムレーキ
我が国の国民の食用タール色素類平均摂取量は一日摂取許容量の0.28%水準(‘13年食薬処)で、安全量や使用禁止食品のみでは適正量以上に使われる恐れがあるため使用が可能な最大量基準を取り入れることになった。
また、還元鉄を調剤油類など零・乳児食に、金箔をアイスクリーム類に使えるように使用基準を改正して国際的に安全性が確認された食品添加物の使用範囲を拡大した。