食品安全情報blog過去記事

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官報

食品の無機ヒ素
Commission Regulation (EU) 2015/1006 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of inorganic arsenic in foodstuffs (Text with EEA relevance)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_161_R_0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1006&from=EN
白米0.20 mg/kg
玄米0.25mg/kg
ライスワッフル、ライスウェハース、ライスクラッカー、ライスケーキ0.30 mg/kg
乳幼児用食品の製造用0.10 mg/kg

業界団体の準備状況など
ヒ素とコメ
Arsenic and rice
rice association
http://www.riceassociation.org.uk/content/1/45/arsenic-and-rice.html
英国とEUの精米(コメ製粉?)業者は定期的に製品の無機ヒ素濃度を監視している。圧倒的にコメは加工食品としてではなく穀物として消費されている。過去18ヶ月に業者により精米と玄米について1000以上の検査が行われ平均無機ヒ素濃度は欧州委員会の提案している新しい基準値を下回っている。そして99%以上が基準を守っている。業界は2015年に新しい規則が履行される前に完全に基準を守るよう努力している。(発効は2016年1月)
コメの主要産地6ヶ国(インド、イタリア、パキスタン、スペイン、タイ、ベトナム)では平均総ヒ素濃度は無機ヒ素規制値以下である

参考
諸外国におけるコメ中のヒ素の含有実態
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_as/foreign_occurrence.html
(日本の食品は「安全性基準を満たさないので」欧州に輸出できないのが現状。)