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「トッタバン」虚偽・誇大広告違反に報告褒賞金の支給基準の新設 

食品管理総括課2015-08-27
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=28686&cmd=v
食品医薬品安全処はいわゆる‘トッタバン’で食品や健康機能食品を虚偽・誇大広告して販売する行為に対する申告褒賞金支給を主要内容にする「不正・不良食品及び健康機能食品などの申告褒賞金支給に関する規定」改正案を告示した。
※ トッタバン: アパート分譲現場周辺の移動式不動産仲介業者のように広報館、体験室など形態で2〜3ヶ月単位で営業して適宜場所を移動して営業する行為
今回改正案は‘トッタバン’での虚偽・誇大広告行為による消費者被害が持続的に発生しているため消費者監視を強化するために用意した。
今回改正案の主要内容は▲‘トッタバン’で食品などを虚偽・誇大広告する行為に対する申告褒賞金支給▲流通期限経過製品販売行為に対する申告褒賞金支給制限などである。
‘トッタバン’に人々を誘引して食品などが疾病の予防または治療に効能・効果があるかのように虚偽・誇大広告する行為を届けた者には10万ウォンの褒賞金を支給する。
また、申告褒賞金を狙って流通期限経過食品などを販売陳列台に密かに隠して届ける事例を防止するために流通期限経過製品販売行為を届けた者の中で購買日から10日以上経過した場合は褒賞金支給対象から除く。