食品安全情報blog過去記事

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Health Canada threatens Vancouver pot shops with police action
By Gordon Hoekstra, Vancouver Sun September 10, 2015
http://www.vancouversun.com/health+canada+threatens+vancouver+shops+with+police+action/11354713/story.html?__lsa=c939-9fc3
ヘルスカナダが13の大麻売店に直ちに販売と宣伝を止めるよう文書を送付した。もし止めないならカナダ連邦警察に通報するという。6月にはバンクーバー国際ジャズフェスティバルに対してプログラムガイドに大麻の宣伝があったため文書を送っている。大麻売店は最近増加していてバンクーバーだけで100以上ある。それらはカナダ以外の国の医療用大麻許可システムを利用していて乾燥大麻などを郵送している。ヘルスカナダの広報官は法を守ることを要請しているという。

  • 蹴脂粒問題、消費者庁の安全性評価を不十分と考える理由

2015年9月9日
http://www.foocom.net/column/editor/13199/
松永さん
これで紹介されている記事なんだけど
http://ib-kenko.jp/2015/09/0909_dm1248_4.html
「不当にリスクを強調する」という言い方を消費者庁長官がほんとうにしたのなら、米国のダイエタリーサプリメントとごっちゃにしていることの傍証。
FDAがエフェドラダイエタリーサプリメントを禁止にするためにものすごく苦労したのは、ダイエタリーサプリメントについてはFDAが「不当なリスク」(unreasonable risk)となることを証明しなければならなかったからで、そのためには複数の死体が必要だった。これはダイエタリーサプリメント健康教育法(DSHEA)のせいで、ダイエタリーサプリメントについては食品の安全性のための基準があてはめられないから。つまり食品だったら安全性に問題ありとして販売できないものであっても「ダイエタリーサプリメント」としてなら販売できる。米国の法体系はそうなっている。そして食品とダイエタリーサプリメントには明確な線引きがある。米国でも食品なら「事前予防的」に死体が無くても安全性を確保するための対策はできる。食品については世界中でそうなっているし日本でもそう。
「不当なリスク」という用語はダイエタリーサプリメントの場合にしかみない。
日本にはDSHEAなんてないので機能性表示食品は「食品」。なのでリスク分析に基づき、食品安全委員会の評価を尊重して管理することに法律で決まっている。
それなのにその仕組みを無視して、食品にダイエタリーサプリメント並みのハイリスクを許容した上で米国のダイエタリーサプリメントには必須となっている食品との明確な区別やGMPすらない、ということは日本の食品は世界でも最もハイリスク、になってしまう。
消費者庁が虚偽誇大宣伝による経済的損失から消費者を守らないことも驚きだったが食品の安全性すら踏みにじるとはおそれいった。