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EFSAの結論での内分泌攪乱性の評価

Assessment of endocrine disrupting properties in EFSA Conclusions
21 September 2015
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/867e
要約
EC規則No 1107/2009は、農薬有効成分認可のために、ある種の分類基準、環境上の懸念、内分泌撹乱性について、ハザードに基づく除外基準を含む新基準を導入した。この規則は発がん性、変異原性、生殖毒性のある物質(CMR)、難分解性有機汚染物質(POPs)、非常に難分解性で生物濃縮性の高いものを含む難分解性で生物蓄積性の高い有害化学物質(PBTs)の基準を定めている。この規則はまた内分泌攪乱性を決定する特定の科学的規準も要請していて、これらの基準の採択の保留中には、分類と「内分泌器官への毒性影響」を基にしたいわゆる「暫定基準」を規定している。2014年以降、EFSAは新しい活性物質に関する15の結論と、EC規則No 1107/2009で内分泌に影響を及ぼす可能性についての評価を明白に要約する26の更新申請について発表してきた。3微生物農薬有効物質を含む24有効物質については、入手可能な情報からは特定の懸念の検出にはつながらなかったが、2物質についてEFSAはこの結論を確かなものとするために追加研究を勧めた。ハザードやリスクに基づく懸念は15物質の入手可能な情報から確認されている。暫定基準の評価結果の概要と農薬ピアレビューに関するEFSAの結論の内分泌攪乱性に関する特定の懸念が示されている。今日までに評価された物質数は統計解析を行うには不十分であるが、広範な選択肢は既に明らかである。いくつかの物質では暫定基準を満たしていないが、EFSAは懸念の可能性を示唆する規制研究や科学的出版物からの抽出した証拠を強調し、内分泌介在有害影響の可能性の評価をまとめるための追加研究の必要性を助言した。このアプローチで、EFSAの結論はリスク管理者、関係者、市民に意思決定過程を支援するために使用できる情報の提供、入手可能な証拠の透明性のある評価を提供した。