食品安全情報blog過去記事

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意見

  • 全ての動物種用飼料添加物としてのセレン化合物(E8)の安全性と有効性:Todini and Co SpAの申請書に基づく亜セレン酸ナトリウム

Safety and efficacy of selenium compounds (E8) as feed additives for all animal species: sodium selenite, based on a dossier submitted by Todini and Co SpA
EFSA Journal 2016;14(3):4442 [24 pp.]. 30 March 2016
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4442
セレンは生命維持に必要な一連の代謝機能に含まれる、脊椎動物の必須微量元素である。セレン化合物は全ての動物種にとって安全で有効なセレン源である。完全飼料に認可された最大含有量での亜セレン酸ナトリウムの使用は消費者に安全である。この添加物は皮膚感作性はないが、皮膚、目、粘膜への刺激がある。皮膚接触により全身暴露することがある。この添加物を取り扱う使用者/作業者はリスクとなる量を吸入することでセレンに暴露する恐れがある。飼料に認可された最大含有量で動物の栄養に使用される亜セレン酸ナトリウムによる環境への懸念はない。

  • 各種作物のスピロテトラマトの既存MRLs改訂

Modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops
EFSA Journal 2016;14(3):4429 [34 pp.]. 29 March 2016
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4429
EFSAはEU規則のピアレビューの結論で提案され、コーデックスでも同意され、植物商品に「スピロテトラマトとスピロテトラマトと表現されるスピロテトラマト-エノールの合計」として、また動物製品に「スピロテトラマトと表現されるスピロテトラマト-エノール」として定義された、執行残留物定義を適用するよう提案した。「その他の小さな果物とベリー類」に0.5 mg/kg、柿に0.3 mg/kg、キウイフルーツに3 mg/kgのMRL提案を導出するのにデータは十分である。だが、EFSAは高酸性条件での残留物の安定性が確認されるまで、「その他の小さな果物とベリー類」とキウイフルーツEU規則のMRLは履行しないよう提案した。アーティチョークのMRL改訂は必要ない。スピロテトラマトの使用は消費者の健康リスクを引き起こしそうもない。