FDA Issues Import Alert on Imported Shrimp and Prawns from Peninsular Malaysia
April 18, 2016
http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm496475.htm
FDAは本日出張所が物理的検査無しにマレーシア半島からの輸入エビと小エビを留置するかもしれないと発表した。検査でマレーシア半島産輸入品の約1/3がニトロフラン及び/またはクロラムフェニコールを含むことがわかったためである。
FDAの2015会計年度の検査でマレーシア産エビと小エビのニトロフランとクロラムフェニコールの残留が増加していることが示されていた。残留ニトロフランまたはクロラムフェニコールを含むエビや小エビは異物混入であり米国で販売することは認められていない。
これまでFDAは残留ニトロフランとクロラムフェニコールを含むエビや小エビを違法に輸入しつづける企業を防ぐためにそれらの企業に対して既存の輸入警告を出していた。これはその会社の今後の輸入品は物理的検査無しに輸入時に留置し、輸入業者が民間検査機関での検査結果などのその製品に残留ニトロフランやクロラムフェニコールが含まれないということを示す根拠を提出する必要がある、ということである。FDAはマレーシア政府に残留の原因を調査し、マレーシアから米国への輸出の違反を防ぐための短期及び長期の予防計画を開発するよう要請した。
マレーシアでの海産養殖場でのクロラムフェニコールとニトロフランの使用禁止にもかかわらず、FDAはマレーシアから米国に輸出されるエビや小エビにこれらの残留を検出し続けてきた。2014年10月1日から2015年9月30日まで、FDAはマレーシア半島産エビや小エビ138検体を調べ、そのうち45検体(32%)からクロラムフェニコールおよび/またはニトロフランを検出した。このため、FDAは本日マレーシア半島でエビや小エビを加工および/または輸出している企業を輸入警告対象にした。マレーシアのSabahと Sarawak州はこの輸入警告の対象ではない。
このような輸入警告はFDAが米国の消費者を守り食品の安全性と健全性を確保するための一つの方法である。FDAは現在水産物の、米国では使用が認可されていない新規動物用医薬品の検査計画を実施している。通常はもしFDAが未承認新規動物用医薬品をヒト用食品に検出した場合には問題の外国企業を、そのような残留物を含むシーフードに対する既存の輸入警告対象にする。
Import Alert 16-136
04/18/2016
http://www.accessdata.fda.gov/CMS_IA/importalert_1153.html
検出されている量はニトロフランが1.0 ppb〜 23 ppb、クロラムフェニコールが0.3 ppb 〜 6.8 ppb
(イメージとして大きさがLobster>Prawn>Shrimpなのだがあってるかな。ただここではPrawnとShrimpは特に区別はないとしている。どっちの呼び方でも対象。
水産養殖の抗菌剤はよく出る。使うインセンティブがあるのだろう−安く買いたいとか高度な管理が難しいとか)