食品安全情報blog過去記事

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医薬品の宣伝

Advertise your medicines
5 December 2016
https://www.gov.uk/guidance/advertise-your-medicines
一般および医師向けの医薬品の宣伝についてのガイダンス
処方専用医薬品は一般向けには宣伝できない
MHRAが認可していない医薬品は宣伝できない
一般向けの宣伝には
以下の情報を必ず含めること
・製品名
・もし一種類なら有効成分名
・使用目的
・使用上の注意を読むことの指示
してはいけないこと
・製品概要に記されていない使用方法
・間違った自己診断に繋がる可能性のある文句や写真
・副作用がないとか効果が保証されていることを示唆
・医師や薬剤師に相談する必要がない
・科学者や医者やセレブの薦めを引用する
・その医薬品が他の名前をあげた製品と違う、同じ、あるいはより良いなどを示唆
ナチュラルだから安全とか有効とか主張
・正常な健康状態が医薬品を使用すると改善する、あるいは使わないと影響される、という
・16才未満に宣伝、プロモーションのために無料サンプルを提供
専門家向けは略
伝統ハーブ医薬品の宣伝
伝統ハーブ医薬品の宣伝には以下の文章を含まなければならない
「伝統ハーブ医薬品は、伝統薬としての長い使用歴にのみ基づいて[登録に基づく一つまたはそれ以上の症状]に使うためのものである」
宣伝には伝統ハーブ医薬品の有効性が証明されていると主張してはならない。例えば「臨床的に証明された」「〜に有効」「速やかに緩和」など。
ホメオパシーレメディの宣伝
ホメオパシー薬の宣伝は伝統使用に基づかなければならない。臨床的根拠に基づくとか有効性を主張してはならない。
以下苦情提出フォームなど
(いわゆる健康食品がいかに好き放題やっているか、ということ)