食品安全情報blog過去記事

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FDAは野菜と果物ジュースへの着色料規制の適用について明確にする

FDA Clarifies Applicability of Color Additive Regulations for Vegetable and Fruit Juice
December 13, 2016
http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm529497.htm
食品製造業者からの質問に対応して、FDAは果物や野菜のジュースが着色料申請プロセスによる市販前のレビューと認可なしに着色料として使うことができる場合を明確にしたガイダンス案を発表した。
着色料は使用するためにはFDAの認可が必要で認可された使用方法と仕様とFDAの規制に定められた制限でのみ使える。野菜や果物の食用着色料としての使用について認可されているのは特定の条件下で特定の野菜や果物のジュースに限定されている。これらの着色料規制の基本となっているのはジュースが作られる野菜や果物が食品として安全に摂取されてきたということである。食べられる植物由来物質が必ずしもそのような植物のジュースがこれらの規制の規格に合致することを意味しない。
製造業者がFDAに各種植物原料由来着色料について尋ねた。例えば、これらの質問に対してFDAはパープルコーンやブラックキャロットのジュースは野菜ジュース着色料規制の規格に合致する可能性があると助言した。また紅花抽出物やハイビスカスの花の抽出物はこれらの規格にあてはまらないと助言している。
野菜果物ジュース着色料規制の規格にあてはまらない植物材料を使いたい製造業者は安全性データをFDAの審査に提出して着色料申請をすることができる。そのような申請に対してはFDAは特定の植物由来の着色料を別の着色料規制で認可してきた。
包装済み食品の全ての着色料同様、果物野菜ジュース着色料は成分表に表示しなければならない。食品の着色料として使用された果物野菜ジュースは「人工色素」「人工色素添加」あるいは「着色料添加」、あるいは食品に着色料が使用されていることを明確にする同様の情報を提供する用語、「フルーツジュースで着色」「野菜ジュース色素」などの表示をする。
このガイダンス案は2016年12月14日から60日間パブリックコメントを受け付ける
ガイダンス案
Draft Guidance for Industry: Fruit Juice and Vegetable Juice as Color Additives in Food
December 2016
http://www.fda.gov/ForIndustry/ColorAdditives/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm529489.htm

(ガイダンス案の他にこれまでのFDAの問い合わせへの回答リストもある
スピルリナ、ほうれん草、ブドウ、アサイー、麦の草などがダメだと言われている。ただしスピルリナやブドウ抽出物はその後着色料として申請している
「ジュース」なので絞っただけのものを指し、溶媒抽出したり加水分解したりしていたらダメ。それが“Artificial Color人工色素”と表示される。
日本の「合成着色料不使用で天然色素を使っています」という製品が輸出できないのはこのへんに理由がある場合がある。)