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健康機能食品の安全性・規制の合理化、二兎を同時に! 

健康機能食品政策課 2017-04-07
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=36731&sitecode=1&cmd=v
食品医薬品安全処は同じ健康機能食品を使用して同じ被害を被った消費者が衛生検査を要請するための申し込み方法及び処理手続きを規定することを主要内容にする「健康機能食品に関する法律」施行規則を4月7日施行すると発表した。
○ 今回施行は健康機能食品に対する安全管理を強化する一方安全と無関係な規制は解消して健康機能食品産業の健全な発展をはかるためである。
□ 主要内容は▲消費者が衛生検査を要請することができる試験・検査機関規定▲健康機能食品販売業営業者教育整備▲健康機能食品トレーサビリティ管理登録対象者拡大▲健康機能食品販売業者問題製品自主回収義務新設▲品目製造申告時の検査成績認定条項改善▲健康機能食品営業閉業申告一元化▲機能性原料・成分認定申請者拡大▲品質管理室共同利用範囲拡大などである。
○ 消費者20人以上が同じ健康機能食品を使用して同じ異常事例が発生した場合該当の製品と製造施設に衛生検査を要請することができるようにする‘消費者衛生検査要請制’の申し込み方法と処理手続きを具体的に用意して消費者権利を保護して安全性管理を強化する。
※ 消費者衛生検査要請制: 同じ品目を取って同じ被害を被った消費者が20人以上発生した時、被害消費者の代表または消費者団体の衛生検査要請に従って消費者被害実態確認のために健康機能食品製造施設と衛生状態を調査して生産製品を収去して検査する制度
○健康機能食品履歴追跡管理対象を年間売上高10億以上から年売上高1億以上に拡大して、健康機能食品販売業者に対しても健康機能食品の安全性または機能性に問題があるとか品質異常を確認した場合該当の製品を回収するように義務条項を新設した。
○ 優良健康機能食品製造基準(GMP)を守り品質管理室を置いている会社に対しては品目製造申告時自体検査成績も認めるようにし、化粧品・畜産物・企業研究所のような営業者品質管理室も共同で利用することができるように範囲を拡大した。