食品安全情報blog過去記事

はてなダイアリーにあった食品安全情報blogを移行したものです

消費者安全のため食品への注意事項表示強化! 

食品安全表示認証課
2017-09-29
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=38974&sitecode=1&cmd=v
□食品医薬品安全処(処長 リュ・ヨウンジン)は、食品アレルギー誘発物質の表示対象に『松の実』を追加すること、『酸味キャンディー』に摂取時注意事項表示を義務化することを主要な内容とした、「食品などの表示基準」一部改正案を、9月29日に行政予告したことを明らかにした。
○今回の改正案は、消費者安全確保のための注意事項表示を強化して、食品による事故を予防して、消費者に正確な情報を提供するために作成された。
□主な内容は、▲食品アレルギー誘発物質表示対象に『松の実』を追加▲強酸性(pH < 3)の酸味キャンディーに『摂取時注意事項』表示義務化▲液体窒素ドライアイス、亜酸化窒素などの食品添加物に『取り扱い時注意事項』表示義務化▲透明包装による農・水産物表示規定新設などである。
○小児にアレルギーを誘発することがある『松の実』を食品原料として使った場合には、含有量にかかわらず、製品包装紙の地色と区分されるように別途アレルギー表示欄を用意して、アレルギー表示対象原材料名を表示しなければならない。
※既存のアレルギー誘発物質表示対象(21物質): 卵類、牛乳、そば、ピーナッツ、大豆、小麦、サバ、蟹、海老、豚肉、桃、トマト、亜硫酸類、クルミ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(牡蠣、アワビ、ムール貝を含む)
○強酸性(pH<3)酸味キャンディー、は一回に多い量を摂取したり舌で長い間溶かして食べた場合、強い酸度(pH)によって口の中の粘膜が剥がれるなど、人体に有害影響を及ぼすことがあるため、『摂取時注意事項』の表示を義務化する。
※『酸味が強くて舌と口中に痛みを誘発することがあります。』などの表示
液体窒素ドライアイス、亜酸化窒素などの食品添加物は、目や肌に触れたり飲んだりした場合、人体に損傷を与えることがあり、『取り扱い時注意事項』を表示するように安全管理を強化する。
−以前、最終製品に液体窒素が残留しないように添加物使用基準を強化したことがある。
※既存の注意事項表示対象食品添加物(9個): 水酸化アンモニウム、酢酸、氷酢酸、塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム次亜塩素酸ナトリウム、さらし粉
※『子供などの手に触れない所に保管してください』、『直接摂取したり飲用したりしないでください』、『眼や皮膚が触れたり飲んだりした場合人体に損傷を及ぼすことがあります』などの表示
○農・水産物の流通・販売に長い時間を要していたり内容量不足があったりなど、消費者の不満が次々と上げられたことに対応して透明に包装された農・水産物にも、消費者に必要な生産者、生産年月、内容量などの表示を義務化する。
□食薬処は、今後も消費者の注意が必要な食品には表示を義務化して安全管理を強化し、消費者が食品を購入する時に正確な食品情報を得ることができるようにする様先頭に立つことを明らかにした。
○詳しい内容はホームページ(www.mfds.go.kr>法令‧資料>法令情報>立法/行政予告)で確認可能で、改正(案)に対する意見は来る10月19日まで提出することができる。