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食品医薬品安全処、洗浄卵の冷蔵流通の義務付け

2017-11-02 食品基準課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&seq=39358
—『畜産物の加工基準および成分規格』一部改正告示—
□食品医薬品安全処は、洗浄卵の冷蔵流通義務化を主な内容とする『畜産物の加工基準および成分規格』の改正を11月2日に告示することを明らかにした。
○今回の改正は、卵の洗浄および保管と関連した安全基準を強化して、食中毒事故を予防し、国民に安全で新鮮な食品を提供するために準備された。
□主な内容は▲卵の洗浄および冷蔵保管基準の新設▲卵の賞味期限算出基準の改正▲卵加工品加工基準改正などである。
○洗浄卵で流通する場合、卵は水温度が30°C以上でかつ卵温度(品温)より5°C高いきれいな水で洗浄した後必ず冷蔵温度で保存・流通しなければならない。
○一度冷蔵保管した卵は洗浄・非洗浄の有無に関係なく、冷蔵温度を維持して保存および流通しなければならない。
−これは、冷蔵保管した卵を室温で流通する場合、温度変化があると結露などが発生して汚染および品質低下が起きやすいためである。
○新鮮な卵が流通できるように、卵の賞味期限算出基準を既存の『包装完了時点』から『産卵日時』に改正する。
−参考:洗浄した卵の賞味期限は冷蔵で45日を推奨している。
○卵加工業者でヒビ割れ卵・汚染卵・軟殻卵*を卵加工品原料として使用する場合、納品を受けて24時間すぐ(冷所)または、冷蔵保管時72時間以内に加工処理するように改正して安全管理を強化する。
−また、破卵後殺菌していない卵の内容物(卵白、卵黄)は腐敗・変質の可能性が大きいので、5°C以下で冷却して、72時間以内に加工処理しなければならない。
−参考:卵の内容物を殺菌する場合、微生物増殖を最小化するように殺菌後ただちに5°C以下に冷却するよう規定している。
* ヒビ割れ卵: 卵殻が破られたりひびが入っていたりするが卵殻膜の損傷は無く内容物が漏れ出ていない卵
* 汚染卵: 卵殻の損傷はないが表面に糞便・血液・卵内容物・羽毛などが付着している卵
* 軟殻卵: 卵殻膜の破損はないが卵殻が薄く、形態を維持することができない卵
*:破卵: 卵の内容物を分離するために卵皮(卵殻と卵膜)を割って壊すこと
□食薬処は、今後も食品技術の発展と環境変化などを考慮して基準・規格を改善し、食品安全を強化して国民に安全な食べ物を提供することができるように努力する所存である。
○詳しい内容はホームページ(www.mfds.go.kr>法令・資料>告示・訓令・例規>告示全文)で確認することができる。
− 参考:卵の洗浄および冷蔵保管基準の新設に関連した事項は、事業者の施設基盤準備に必要な時間を考慮して2019年1月1日から施行される。