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食用卵の選別包装業の新設関連下位法令制定および不合理な規制改善

2017-11-27 農畜水産物政策課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=39626
− 「畜産物衛生管理法」施行令及び施行規則一部改正案立法予告 −
□ 食品医薬品安全処は、卵を一般家庭用に流通・販売するためには『食用卵選別包装業』事業所で衛生的な選別・包装を行うことを義務化するのを主な内容とした『畜産物衛生管理法』施行令および施行規則改正案を立法予告することを明らかにした。
○ 改正案の主な内容は▲食用卵選別包装業関連細部規定の制定▲食肉販売業営業申告例外規定拡大▲畜産物販売業事業所で包装された畜産物の販売時個別畜産物販売業営業申告例外認定などである。
− 食用卵選別包装業営業の詳細範囲、営業者衛生管理基準、施設基準、営業者遵守事項および行政処分基準などを新たに設定した。
※食用卵選別包装業: 食用卵(鶏卵のみ該当)を専門的に選別・洗浄・乾燥・殺菌・検卵·包装処理する業態
− 食用卵選別包装業営業者の自家品質検査に関する基準を設定して、営業者遵守事項では最終的に家庭での消費を目的として流通・販売しようとする卵は食用卵選別包装所で衛生的に選別・包装して流通・販売するように規定した。
− 集団給食の肉食品販売業営業者も、包装された包装肉をそのまま集団給食所に販売する時には、食肉販売業営業申告なしに販売できるように営業申告例外規定を設定した。
※ 食肉販売業営業申告例外(現行): 食品を小売で販売するスーパーマーケットなど、店鋪を経営する者が包装されたニワトリ・アヒルの食肉または包装肉を該当店鋪にある冷蔵施設(または冷凍施設)に保管および陳列してその包装をはがさない状態そのまま該当の店鋪で最終消費者に販売する場合
− 畜産物販売業事業所で包装されたニワトリ・アヒルの食肉、包装肉、包装された卵をそのまま最終消費者に販売する場合には、該当畜産物に対する個別営業申告なしに販売できるようにした。
※ 畜産物販売業: 食肉販売業、食肉副産物専門販売業、牛乳類販売業、畜産物流通専門販売業、食用卵収集販売業
□ 食薬処は、今回の改訂を通じて卵の安全管理を強化する一方、不必要な規制は継続的に改善して営業者の不便を解消することを明らかにした。
○ 詳しい内容はホームページ(www.mfds.go.kr)→법령・자료(法令・資料)→입법/행정 예고(立法/行政予告)で確認することができる。