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卵加工品の回収,検査不適合による措置のお知らせ

2017-12-22 農畜水産物安全課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=399889
− 1,427ヵ所を点検、食品衛生法違反の49ヵ所を摘発 −
□ 政府は、卵の安全性確保のために、採卵鶏農家のみならず流通段階でも持続的な点検と検査を通じて危害要因を管理しており、不適合時には、該当卵および該当卵を原料として使用した加工品を回収•廃棄する措置を行っている。
○ 卵加工品製造業社であるヌルプルン(늘푸른)営農組合法人(全羅北道鎮安郡)が製造•販売した”麦飯石焼き卵(分類: 卵加熱成型製品)”製品でフィプロニルスルホンが検出(0.06 mg/kg)され、不適合判定されたことを明らかにした。
○ 回収対象は、流通期限が2018年1月15日までの”麦飯石焼き卵”製品である。
□ また、ヌルプルン営農組合法人に卵を供給した不適合農家で保持されていたあるいは流通中の卵は、自治体と共同で全量回収•廃棄措置を施し、追跡調査などを通じて流通を遮断している。
○ 当該農家については、出荷を中止して3回連続の検査など、強化された規制検査を適用する一方、農薬不法使用が確認されれば制裁措置とする。
□ 検査において殺虫剤は検出されずに代謝産物であるフィプロニルスルホンが検出されたことから、これまでの農家に対する指導•点検を通じて殺虫剤の不法使用は減ったが、過去に使用したフィプロニルがフィプロニルスルホンに転換されてニワトリが暴露されたと推定される。
□ 政府はフィプロニルスルホンが採卵鶏農家で検出され続けるのを断ち切るため、フィプロニルスルホン除去方法を確立して、フィプロニルスルホンが検出された農家を中心に来年1月から除去事業を推進する計画である。
○ これに先立って、農林畜産検疫本部、農業振興庁(畜産科学院、農業科学院)などの専門家によるオランダ現地事例調査*(11月25〜30日)と専門家協議会(12月8日)を実施した。
* (例)苛性ソーダ過酸化水素(H2O2)を活用した畜舎内のフィプロニルスルホン除去方式
○ モデル事業を経て、来年から希望する採卵鶏農家に対し、防除事業の一つとしてフィプロニルスルホン除去事業を推進する計画である。
□ 政府は不適合農家の卵を購入した消費者に、該当卵を販売または仕入先に返品するよう要請している。
○ 不適合製品および不適合卵の関連情報は、食薬処のウェブサイト(www.mfds.go.kr)と食品安全国のウェブサイト(foodsafetykorea.go.kr)に、国民が検索しやすいように公開している。
○ 採卵鶏農家の検査における不適合発生については、農林畜産食品部のウェブサイト(“잔류물질 관련 관리 대상 농장(残留物質関連管理対象農場)”で検索)に内訳を掲示している。