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市販流通加工食品における漂白剤と発色剤の使用は安全なレベル

2018-02-01 添加物包装課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=40459
−漂白剤及び発色剤使用実態調査結果発表−
○食品医薬品安全庁処食品医薬品安全評価院は、市中に流通中の加工食品を対象として漂白剤及び発色剤の用実態を調査して危害評価した結果、安全な水準であったと発表した。
○今回の調査は、加工食品に入っている食品添加物である漂白剤(6種)及び発色剤(3種)の含有量を調査し、国民健康栄養調査に基づいて摂取水準を評価し、国民の健康に及ぶ可能性がある影響を確認するために進められた。
※漂白剤(6種): 無水亜硫酸、亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸カリウム、酸性亜硫酸カリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム
※発色剤(3種): 亜硝酸ナトリウム硝酸ナトリウム硝酸カリウム
○調査方法は漂白剤及び発色剤が使われることができる食品を中心で二酸化硫黄及び亜硝酸イオン含量を各々分析しました。
○漂白剤の調査は、漬け物食品、乾果など29食品類型の1,003製品について実施した。
○発色剤の調査は、食肉加工品、塩辛類など10食品類型の732製品について実施した。
○調査の結果、採集‧検査したすべての製品で、漂白剤及び発色剤が使用基準に準じていたと確認され、検出量に基づいて実施した危害評価でも人体に懸念を生じない水準であった。
○漂白剤(二酸化硫黄として検出)は、乾果、果実酒、乾燥野菜など13食品類型(82製品)で平均48.7 mg/kgが検出され、各食品類型別平均含量に基づいて一日暴露量を推定した結果一日摂取許容量(0.7 mg/kg体重/日)の0.2%(1.39 µg/kg体重/日)で安全な水準であった。13食品類型の内訳は、乾果(49.0 mg/kg)、果実酒(40.3 mg/kg)、乾燥野菜(11.0 mg/kg)、果菜加工品類、酢、ソース類、香辛料加工品、芋類加工品、チーズ類、漬け物類、海老、果物野菜類の飲料、および砂糖漬けであった。
○発色剤(亜硝酸イオンとして検出)は、ハム類、ソーセージ類、ベーコン類など9食品類型(389製品)で平均11.5 mg/kgが検出され、一日摂取許容量(0.07 mg/kg体重/日)の2.0%(1.39 µg/kg体重/日)で安全な水準であった。9食品類型の内訳は、ハム類及びソーセージ類(10.7 mg/kg)、ベーコン類(5.5 mg/kg)、粉砕加工肉製品(4.9 mg/kg)、パン類、調味塩辛、インスタント食品・ファストフード類、乾燥保存肉類、チーズ類であった
○また、韓国国民は、果実酒‧乾果‧漬け物類などを通じて漂白剤を、ハム類‧ソーセージ類‧インスタント食品・ファストフード類などを通じて発色剤を主として摂取していることが調査で明らかとされた。<漂白剤を正しく理解する>
○漂白剤は食品の色を除去するために使う食品添加物で、亜硫酸塩が代表的であり、韓国では上述の6種類が指定されている。
○亜硫酸塩は果物に天然に存在する酸化酵素を破壊するため、主として、保管中の乾果の褐変防止やワインの酸化防止に使わる。
○ワケギ、タマネギ、ニンニク、キャベツ、大根などは、亜硫酸塩を天然に含有している。
○食品を通じて取られた漂白剤は、体内で速やかに代謝されて尿中に排出されるため、一日摂取許容量(ADI)である0.7 mg/kg以内の摂取であれば安全である。
○喘息患者や一部亜硫酸塩に過敏な人の場合には、亜硫酸塩含有食品摂取時に過敏反応が現れることがあるため、製品の表示事項[例:亜硫酸ナトリウム(漂白剤)]を通じて亜硫酸塩の含有の有無を確認して購入すること。<発色剤を正しく理解する>
○発色剤は食品の色素を維持したり強めたりするのに使われる食品添加物で、韓国では亜硝酸ナトリウム硝酸ナトリウム硝酸カリウム3種が指定されて使われる。CODEX、EU、米国、日本など世界各国でも広く容認されている添加物である(国際食品添加物専門家委員会(JECFA)で一日摂取許容量以内の摂取は安全であると評価)。
亜硝酸塩は主に、ハムやソーセージのような肉加工品の色相及び風味改善と、筋子やたらこなどの色相を鮮明にする効果のため、食肉加工品製造などに利用されている。また、嫌気性細菌で強い毒性を現わすボツリリヌス食中毒菌の繁殖を抑制する効果に優れている。
亜硝酸塩は、ホウレンソウ、春菊、グリーンアスパラガス、唐辛子、大根などに天然に含まれている。
○食品を通じて取られた発色剤は、体内で速やかに代謝されて尿中に排出されるため、一日摂取許容量(ADI)である0.07 mg/kg以内の摂取であれば安全で、懸念は生じない。
*国際食品添加物専門家委員会(JECFA)で一日摂取許容量以内で摂取値安全であると評価
○発色剤が使われた加工食品の包装紙には源材料名及び含量に名称と用途を一緒に表示するようにしていて[例:亜硝酸ナトリウム(発色剤)]確認して選択することができます。
○消費者の正しい理解のための広報資料「エディと行く食品添加物旅行」(子供向け漫画本)および「食品添加物を正しく理解」(一般向け小冊子)は食薬処ホームページから入手できる。(www.mfds.go.kr>식품안전포털 식품안전나라(食品安全ポータル食品安全国)>이슈‧뉴스‧홍보‧교육(問題‧ニュース‧広報‧教育)>홍보자료(広報資料))