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農産物の残留農薬管理を厳正化

2018-02-22 危害物質基準課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=40692
―2019年から農産物の農薬許容物質リスト管理制度(PLS)全面施行―
2019年からすべての農産物について、農薬許容物質リスト管理制度(PLS、Positive List System)が全面導入‧施行され、農産物安全管理が強化される。これについては、「食品の基準及び規格」改正案の行政予告(2017.8.7.)及び改正告示(2018.2.22.)が行われている。
今回PLS全面導入では、残留許容基準が設定されない農薬については検出限界(0.01 ppm以下)を適用することになる
なお、堅果種実類(コーヒー、アーモンドなど)と熱帯果物類(バナナ、マンゴーなど)には2016年12月31日から農薬PLSを適用しており、2019年1月1日からはすべての農産物に拡大適用される。
現在農薬残留許容基準が無い場合でも、国際食品規格委員会(CODEX)基準や類似農産物の最低基準、その他の農産物基準などを認めてきた。
PLSは、日本(2006)‧ヨーロッパ連合(2008)‧台湾(2008)などで施行中であり、アメリカ‧オーストラリア‧カナダなどは基準がない場合、検出限界を適用している
農業従事者は、農薬を撒布する前に製品の表示事項(ラベル)を必ず確認して該当農薬が使う農作物に登録されているのかを確認し、安全使用基準を守って農薬撒布しなければならない。
輸入業者は、輸入しようとする農産物に使われている農薬が、韓国国内の残留許容基準を設定されたものなのかを確認し、韓国国内に基準がない場合、輸入食品残留許容基準(IT、Import Tolerance)を申請しなければならない。