食品安全情報blog過去記事

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意見等

  • EC規則No 396/2005第12条に基づくテブフェノジドの既存MRLsのレビュー

Review of the existing maximum residue levels for tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005
EFSA Journal 2018;16(2):5190 [52 pp.]. 26 February 2018
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5190
消費者における明らかなリスクは特定できなかったが、規制の枠組みの中で求められるいくつかの情報が欠如していた。したがって、消費者リスク評価の結果は示唆的なものとしてしかみなせず、EFSAが今回のレビューで導出したMRL案も、リスク管理者によるさらなる検討を要する。EUの既存MRLs、CODEXの既存MRLs(CXLS)およびEFSAのMRLs案は、本文のTable 2にまとめられている。

  • 柑橘類と茶のプロパルギットのMRLs設定

Setting of maximum residue limits for propargite in citrus fruits and tea
EFSA Journal 2018;16(2):5193 [25 pp.]. 26 February 2018
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5193
EC規則No 396/2005第6条に基づいて、イタリアは、輸入柑橘類および茶における農薬有効成分プロパルギットの最大残留基準(MRL)を設定するためにArysta LifeScience Great Britain Ltd社から出された申請を、評価担当加盟国(EMS)として受け付けた。イタリアは、EC規則No 396/2005第8条に基づいて、評価報告書案を作成し、欧州委員会への提出およびEFSAへの送付を行った。EFSAによると、提出されたデータは、オレンジについてのみ、4 mg/kgというMRL案を導出するのに十分であったが、柑橘類全体に外挿することはEUの規則で支持されていない残留試験に基づき、茶について50 mg/kgというMRLが導出できた。だが、インドで施行されると報告されているMRLは10 mg/kgなので、50 mg/kgという設定が許容されるかどうかについて、リスク管理者の決定が求められる。検討対象の作物においてプロパルギットの残留物を管理するのに適切で実践的な分析手段は利用可能である。その実践的な分析手段にはエナンチオ選択性がないため、残留物は、有効成分プロパルギットから生じ得る異性体量の合計として測定される。EFSAは、オレンジや茶に対し、原産国で報告されているようにプロパルギットを使用する限りでは、毒性参照値を超える消費者暴露を生じないため、消費者の健康にリスクを生じる可能性は低いと結論付けた。ただし、以下のことについて留意する必要がある。リスク評価は毒性学的プロファイルに関連した不確実性の影響を受け、さらに、残留物として定義されたものに含まれる代謝産物によっては、それについての結果の信頼性がリスク評価に影響を及ぼすこともある。また、評価に用いた工業用プロパルギットの異性体比には、99:1が適用される。