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子供の情緒阻害「タバコの形のお菓子」流通・販売業者の摘発

2018-03-16 食品総括対応チーム/輸入流通安全課/食生活栄養安全政策課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=3&seq=41008
輸入禁止食品を流通・販売した7業者に告発措置―
食品医薬品安全処は、輸入が禁止されているタバコ型キャンディーを不法販売した流通業社(3ヶ所)と輸入菓子専門販売店(4ヶ所)を摘発して行政処分及び告発措置を講じたと発表した。
今回の摘発は、海外ネット通販などを通じて国内に搬入されたタバコ型キャンディーが、ネットを介してあるいは実店舗を通じて販売されているという情報基づき、3月12日から13日まで実施した調査によるものである。
今回摘発された流通業社J&J(江原道江陵市)、ハナ流通(全羅北道全州市)、イェウォン貿易(釜山広域市東区)の3事業所は、タバコ型キャンディー14,640個(計733万ウォン相当)を釜山カントン市場、東大門市場などで購入し、輸入品インターネットショッピングモールなどを通じて販売したため摘発された。
これらの事業所から製品を供給した輸入菓子専門販売店スイートパーティーサンモ店(慶尚北道亀尾市)、チンジョSクッキー(慶尚北道安東市)、タルコムマラン(全羅北道全州市)、世界菓子ピクニ(全羅北道群山市)の4事業所は、実店舗に製品を陳列‧販売して不当利得を得たことが確認された。
現在韓国では、「子供食生活安全管理特別法」により、酒、タバコ、花札などの形の食品を子供情緒阻害食品に定めて国内製造及び輸入流通‧販売を禁止している。違反となる法令(罰則): 食品衛生法第4条(第94条、10年以下懲役または1億ウォン以下罰金)、子供食生活安全管理特別法第9条(過料500万ウォン)
また、地方自治体は、海外インターネット直販や買い付け人を通じて国内搬入された製品が不法流通しないように、学校周辺の子供嗜好食品料理‧販売業所などを定期的に点検して情緒阻害食品などが学校周辺で販売されないように管理している。
食薬処は、今後も子供情緒の障害になるタバコや酒などの形の食品に対する安全管理を強化するため、全国の輸入菓子流通・販売業者に対する点検を拡大する一方、買い付け人や海外インターネット直販などを通じて不法に流通‧販売する行為を集中的に取り締まる計画である。