食品安全情報blog過去記事

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過塩素酸塩のフードチェーンへの侵入は減らす必要がある

The entry of perchlorate into the food chain should be reduced
Updated BfR Opinion No 006/2018 of 15 February 2018 http://www.bfr.bund.de/cm/349/the-entry-of-perchlorate-into-the-food-chain-should-be-reduced.pdf
過塩素酸塩は過塩素酸HClO4の塩である。環境中における過塩素酸塩の発生は、国によってはミネラルが蓄積されている場所に天然に生じることもあるが、主に人間が原因の発端、すなわちヒトが引き起こすものである。過塩素酸塩は、EUにおいては、殺虫剤や殺菌剤として認可されたことはない。最新の知見によると、主な侵入経路はおそらく、食品の生産および/または加工工程で、消毒目的で塩素殺菌処理されていた水と食品とが接触することである。過塩素酸塩は、このような方法で行われる消毒の副産物として生じる可能性がある。
過塩素酸塩への暴露は、ヒトにおいてはヨウ素摂取阻害につながることがある。欧州食品安全機関(EFSA)は、健康的な成人におけるヨウ素摂取の阻害に基づき、耐容一日摂取量(TDI)として0.0003 mg過塩素酸/体重(kg)を導出している。EFSAは意見書において、過塩素酸塩への長期暴露は、特に、過塩素酸塩の摂取が多くかつ軽度から中程度のヨウ素欠乏状態にある若年者の群において、健康リスクの懸念の原因となりうるという結論を示している。これに加えて、過塩素酸塩は、ヨウ素欠乏症の母親から哺乳を受けた乳児においても健康リスクを引き起こす可能性がある。ヨウ素不足の小さな子供でも、過塩素酸塩にたった2〜3週間(短期)暴露されただけで、健康リスクが引き起こされる可能性がある。食品中の過塩素酸塩を単回摂取しても、急性の健康リスクは生じることはないと考えられるため、EFSAによると、急性参照用量(ARfD)は導出されていない。ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、EFSAの過塩素酸塩の毒性評価結果に同意している。
過塩素酸塩は、EC規則No. 396/2005の対象とはなっていないため、食品中の最大残留基準は現在まで設定されていない。食品中の過塩素酸塩の濃度は、ALARAの原則(合理的に達成可能な範囲でできる限り低く)に則り、できるだけ低く抑えるべきである。
BfRは、フードチェーンへの過塩素酸塩の侵入とそれに由来する消費者の暴露を低減するための取り組みを推奨している。消費者は基本的に食習慣を変える必要はない。果物と野菜がはやり健康に良いことは明白であるからである。