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(報道参考資料) 健康機能食品虚偽・誇大表示及び広告処罰強化

2018-04-19 健康機能食品政策課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=3&seq=41583
健康機能食品虚偽‧誇大広告について行政処分を強化するのを主な内容とする「健康機能食品に関する法律施行規則」改正案を4月19日立法予告した。
今回の改正案は、消費者を欺むいたり国民の健康に危害を及ぼす恐れがある違反行為について厳格に管理する一方、安全とは無関係な規制は合理的に改善するために準備された。
主な内容は、▲虚偽‧過大表示及び広告行政処分強化▲基準‧規格違反内容別処分基準細分化▲課徴金代替禁止対象拡大▲流通専門販売業所と製造業所を一緒に処罰する違反行為の具体化など。
健康機能食品が疾病の予防及び治療に効果があると虚偽‧過大表示及び広告する行為に対しては、既存の営業停止15日から営業停止2ヶ月に行政処分基準を強化した。
営業者が健康機能食品原料及び最終製品についての基準‧規格を違反した場合、故意性の有無と人体危害性などを考慮して処分することができるように行政処分基準を改正した。
営業停止処分を課徴金に振り替えることができない重大な違反事項に「毒性を有していたり副作用を起こしたりする原料を使って製造」した場合も追加して、行政処分の実効性を強化した。(現行: 危害製品販売、疾病治療効果広告、医薬品原料使用など9項目)
委託製造した製品の場合、製造業者に責任があっても違反内容と無関係に製造を委託した流通専門販売業者も一緒に処分するようにしていたが、危害を及ぼしたり基準‧規格を違反した製品を製造‧販売した場合などに限定し、違反行為を明確にした。
同時に、行政情報網を通じて確認することができる書類は提出を免除し、営業者地位承継申告時印鑑証明書提出要件などを削除した。