食品安全情報blog過去記事

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(報道参考資料)原料解凍肉の解凍供給の許容拡大

2018-05-09 農畜水産物安全課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=41884
−「畜産物衛生管理法施行規則」一部改正案立法予告−
食肉包装処理業営業者が食肉加工業所にも原料冷凍包装肉を解凍状態で供給することができるようにする改正案。
今回の改正案は、畜産物の安全を確保しながら畜産物営業者に負担になる規制を改めるために作成。
主な内容は、原料冷凍肉の解凍供給の許容拡大、および解凍に関する内容表示の実施である。
冷凍原料肉を原料として製造‧加工及び料理する営業者に便宜性を提供するため、食肉包装処理業営業者が、これまで解凍状態での供給を要請していた集団給食所も含め、食肉加工業所にも冷凍包装肉を解凍して供給することができるように改正。
同時に変造販売など不正流通防止のために、解凍製品に「用途(給食料理用または加工原料用)及び注意事項」を表示するようにした。
表示例: 「本製品は要請によって冷凍製品を解凍して供給する製品であり、料理または加工目的以外に使ったり再冷凍したりしてはいけません。」