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食品医薬品安全処、輸入食品現地生産段階での安全管理強化

2018-05-18 輸入食品政策課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=42027
−「輸入食品安全管理特別法」一部改正案立法予告−
今回の改正案は、輸出側の国の食品製造業者が現地実態調査を妨害したり忌避したりした場合、輸入中止措置を取ることができるようにすることを主な内容としている。輸出国での現地生産段階から輸入食品安全管理を強化するため。
現地実態調査では、輸入食品などによる危害防止や国内外安全情報についての事実確認のため、輸出国現地製造事業所で製品が衛生的で安全に生産されているかどうかの立ち入り検査が実施される。
改正案の主な内容は、現地実態調査妨害‧忌避業者に対する輸入中断措置の根拠の準備、畜産物海外事業所現地実態調査規定改訂、輸出食品支援のための海外登録支援業務新設など。現在は、「現地実態調査を拒否する海外製造事業所に対して輸入中断措置を取ることができる」となっているのを「現地実態調査過程で一部製造施設をわざと閉鎖したり正当な理由なしで現地実態調査を何度も延期するなど現地実態調査を邪魔する場合、輸入中断措置ができる」とする。また現在は、畜産物の輸出において、「登録された海外事業所に対してのみ現地実態調査が可能」であったのを「我が国に輸出するために海外事業所登録を申し込む場合にも登録前に現地実態調査が可能」とする。
また、輸出活性化のため、輸出国に要請する我が国の食品安全管理制度などの情報提供を行うことと、輸出製造事業所および輸出事業所の海外政府輸出業所登録(現地実態調査対応、衛生点検など)を支援する内容を新設する。