食品安全情報blog過去記事

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パール顔料、β-アミラーゼ、カゼインカリウムの新規指定

2018-05-30 添加物基準課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=3&seq=42216
−「食品添加物の基準及び規格」改正案の行政予告−
暫定的基準‧規格を満たすと認められた場合に申請者に限って使用が許可されいたパール顔料、β-アミラーゼ、カゼインカリウムを、すべての食品製造業者が使うことができるよう、食品添加物に新規指定する。
また、ラクターゼなど6品目について、成分規格改訂を行う。
パール顔料は、酒類製造において着色剤として用いられるようになる。
β-アミラーゼは、マルトースシロップ製造において酵素剤として用いられるようになる。
カゼインカリウムは、食品製造において乳化剤・安定剤・増粘剤として用いられるようになる。
ラクターゼについては、当該酵素を製造する際に使用できる菌株として、安全性が確認されたBacillus licheniformisが追加される。
蜜蝋、D-ソルビトール、カロチン、L-ヒスチジンヒアルロン酸も成分規格改訂を行い、適用基準を明確にした。