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(報道参考資料) 乳幼児食品に使用される食品添加物の使用量制限など推進

2018-06-15 添加物基準課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=3&seq=42441
乳幼児食品に使われる食品添加物14品目(グアーガム、ペクチンなど)の使用量を制限することを主な内容とする「食品添加物の基準及び規格」告示改正案を6月15日行政予告する。
食品製造業者によって家庭で食べられる形態に生産された乳幼児食品の消費が増加しており、そうした製品に使われる食品添加物管理を強化するため。
*乳幼児食国内生産額: 2,086億ウォン(2014年)→2,506億ウォン(2016年)
◇改正案の主な内容は以下のとおり
● 乳幼児食品に使われる食品添加物14品目に対する使用基準改訂
食品添加物天然由来認定に関する規定新設
● 食品用殺菌剤として過酢酸を新規指定及び基準‧規格新設
酒類製造に使われる粒麹の酸度基準改訂
◇具体例
● グアーガムの使用基準は、現行の基準値無しから2 g/kg以下とする(ただし、乳幼児用穀類調製食は10 g/kg以下)。
● 食品原料に含まれるまたは発酵などの製造工程で自然に生成されるプロピオン酸、安息香酸などは、天然由来食品添加物として認められるように関連規定を新設。
*天然由来食品添加物: 食品添加物に指定されているが、意図的に添加していない食品で自然的に生成している成分。これまでは事業者が、検出された食品添加物が天然由来であることを立証しなければならなかったが、既存認定事例の検出量以内である場合立証資料無しに天然由来食品添加物と認められるようにする。
● 過酢酸を果物‧野菜類、哺乳類、家禽類に殺菌目的に使うことができるように食品用殺菌剤に新規指定して過酢酸製品に対する基準‧規格を新設。
*過酢酸は畜産物に対する殺菌効果が優れていて使用後酢酸、オクタン酸、水、酸素に分解されるため、人体への安全性に懸念を生じない。
酒類製造業者が白麹菌以外にも黄麹菌などを使って多様な味と風味を持つ伝統酒を生産することができるように酒類製造に使われる粒麹の酸度基準を削除。