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食品衛生法を違反した大型フランチャイズ加盟店など7ヶ所摘発

2018-07-04 食品総括対応チーム
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=42682
2018年6月12日から26日まで大型フランチャイズ業者15ヶ所と該当加盟店45ヶ所を対象に特別点検を実施した結果、食品衛生法に違反した7ヶ所を摘発して行政処分と告発を行った措置したと明らかにしました。
今回の点検は、フランチャイズ業者では本社が加盟店(直営込み)に各種食材を供給する形態を取っており、ひとたび食品事故が発生すると全国的に拡散する可能性があり、食品安全管理を強化する必要があるため、加盟店を多数運営している大型フランチャイズ業者を中心に実施された。
主な違反内容は、流通期限経過製品使用(1ヶ所)、衛生的取り扱い基準違反(2ヶ所)、食品保管基準違反(3ヶ所)、食品などの虚偽表示・広告(1ヶ所)。
主な違反事例は以下のとおり。
光州市南区のある食品接客業者は、流通期限が経過した「サツマイモトッピング」(類型:即席摂取食品)を使ってサツマイモピザを作って販売したため摘発された。
ソウル市江南区のある食品接客業者は、冷蔵保管しなければならない「赤唐辛子調味料」と「辛味調味料」製品を室温に保管して鶏の足の料理を調理するのに使っていたため摘発された。
ソウル市松坡区のある業者(自由業)は、遺伝子組換え食品(GMO)表示*と関係のないオリーブ油に対して「GMOの心配無し、GMOとは全く無関係」と製品包装ボックスに表示して消費者を誤認混同させる可能性がある表示・広告を行ったため摘発された。
*遺伝子組換え食品などの表示基準第5条(表示方法)9項: GMO表示対象ではない製品に「非遺伝子組換え食品、無遺伝子組み換え食品、Non-GMOGMO-free」またはこれと類似の用語を使って消費者に誤認‧混同を与えてはならない。食品用として承認されたGMO農産物は、大豆、トウモロコシ、綿花、キャノーラ、テンサイ、アルファルファの6種。