Supreme Administrative Court rejects appeal against marketing ban of Antivir product
16.12.2005
http://www.palvelu.fi/evi/show_inform.php?inform_id=330&lang=3&back=inform_frontpage.php%3Flang%3D3%23a330
食品法Food Act違反としてNational Food AgencyがPolar Pharma OyのAntivir製品を販売禁止にしたことに対して、Polar Pharma Oyが訴訟をおこしていたが最高裁Supreme Administrative Courtはその訴えを棄却した。Antivir製品はオリーブの葉の抽出物とモノラウリンmonolaurineとメリッサの抽出物を含む製品で、ヒトの病気の治療用にと宣伝されていたので食品法違反と判断された。製品は「有害細菌やウイルスとより安全に戦う、風邪や感染症に効く」として販売されていた。同社は製品の名前と表示を変えたがインターネットでさらに違反行為を続けていた。
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