食品安全情報blog過去記事

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日本産食品及び飼料の輸入条件について

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 961/2011
of 27 September 2011
imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Regulation (EU) No 297/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:252:0010:0015:EN:PDF
事故後何度か見直されてきた日本産食品向け暫定輸入規制の適用を9月30日から12月31日まで延長する。毎月見直すという原則は変わらない。297/2011は何度も改訂されてきたので961/2011におきかえる
7月に日本の当局から、EUが規制対象にしている県以外の牛肉からセシウムが検出されたという情報を得ているが、EUではもともと別の理由で日本産の牛肉は輸入禁止なのでこの規制には影響しない。