食品安全情報blog過去記事

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食品基準通知

Food Standards Notification Circular
26 March 2012
http://www.foodstandards.gov.au/foodstandards/changingthecode/notificationcirculars/current/notificationcircular5461.cfm

  • 植物ステロールに富むミルクの用量制限変更申請

Application seeks change to volume restriction on phytosterols-enriched milk
26 March 2012
http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/mediacentre/mediareleases/mediareleases2012/26march2012applicati5468.cfm
植物ステロールを多く含むミルクは1L以上の容器で販売することはできないという規制を廃止する新制についての評価案に2012年5月7日まで意見募集。

  • FSANZの意見募集文書では栄養物質と新規食品の規制に新しいアプローチを提案

FSANZ consultation paper proposes new approach to regulation of nutritive substances and novel foods
26 March 2012
http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/mediacentre/mediareleases/mediareleases2012/26march2012fsanzcons5467.cfm
FSANZは栄養物質と新規食品の規制案について2012年5月21日まで意見を募集する。
現在の食品基準法では、栄養物質とは通常食品としてそのままの形では食べないものや成分として使用されるアミノ酸のようなもののことである。新規食品はヒトの摂取歴がない食品や物質のことである。
FSANZ長官のSteve McCutcheonは、現在の定義の解釈には困難なことがあるため、別のアプローチを探っていた。新しい案ではこれらの定義を削除する。そして「食品にふさわしいものeligible foods」の基準に置き換える。この基準に適さないものは「不的確」として評価が必要になる。もし食べても安全とみなされれば食品基準に認められる食品としてリストアップされる。

「食品にふさわしいものeligible foods」の基準は、EFSAが安全と見なした微生物、主要食品、主要食品を分画したり発酵したり乾燥したりしたもの、主要食品から抽出して食品と同様の濃度で添加されたもの、などとなっている。
(いわゆる健康食品は通常食品から摂る量以上を含むものなので食品にふさわしくはないと見なされ事前承認が必要になるだろう)

  • マイナー肉の提案に意見募集

Call for submissions on minor meat species proposal
26 March 2012
http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/mediacentre/mediareleases/mediareleases2012/26march2012callforsu5469.cfm
マイナー肉種や野生狩猟肉(カンガルー、ワニ、ウサギ、ダチョウ、エミューを含む)の食品安全対策について意見募集。2012年5月21日まで。

  • 園芸報告書に意見募集

Horticulture report released for consultation
26 March 2012
http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/mediacentre/mediareleases/mediareleases2012/26march2012horticult5464.cfm
野菜や果物、キノコ、木の実、食べられる花などの生鮮品の安全性についての報告書を発表し、2012年5月21日まで意見を募集する。