食品安全情報blog過去記事

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説明資料(‘日本放射能汚染水産物’に関連する噂に対して)

検査実査課/輸入食品政策課 2013-07-31
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=57&pageNo=1&seq=20904&cmd=v
「日本放射能汚染水産物」 関連うわさについて次のように説明する
食品医薬品安全処は日本産輸入水産物について毎輸入時放射能検査を徹底的に実施し、安全な水産物だけ通関させている。
食薬処は日本産輸入水産物放射能検査の結果、微量でも放射能が検出された水産物については具体的な数値を含む関連内容をホームページで公開している
したがって「我が政府が日本産輸入水産物の検査結果を公開しないでもみ消している」と言ううわさは事実と違う。
食薬処は日本産輸入水産物については福島県など 8県49品目に輸入禁止措置を取っている。
また全世界的に日本産食品を全面輸入禁止した国家は1つもなく、むしろエクアドル(‘13.4.3), マレーシア(’13.3.1), コロンビア(‘12.8.23), ペルー(‘12.4.20), メキシコ(’12.1.1), カナダ(’11.6.13), ミャンマー(‘11.6.16) など 11ヶ国はすべての輸入規制を解除している。
したがって「周辺国は日本産を全面輸入禁止措置したが私たちだけ輸入している」といううわさも事実ではない
事故後初期から日本産輸入水産物の原産地虚偽表示については水産物品質管理員が原産地表示特別取り締まりを徹底的に実施している。
また海洋水産省は去る6月末、飲食店原産地表示義務対象にさば, 明太, 太刀魚などを追加して 9品目に拡大して原産地を虚偽表示販売飲食店の取り締まりを強化している。
したがって「日本近海でつかまえた魚を国産と欺いて売っている」という内容も事実ではない。
食薬処は現在日本産農産物•水産物•加工食品•食品添加物に対して日本政府の検査成績添付と同時に毎輸入時の放射能精密検査など2重の安全措置を執っていて、具体的な検査対象品目と検査方法は以下の通り。
日本産輸入農産物•加工食品•食品添加物の場合 -食薬処は日本政府が出荷を制限した福島など 13県26品目に対しては輸入禁止とし、一部に対しては日本政府の検査成績の提出を義務化している
※ 福島, 栃木, 茨城, 千葉, 神奈川, 群馬, 岩手, 宮城, 長野, 埼玉, 青森, 山梨, 静岡県など 13県の葉菜類、竹の子, きのこ類, 梅, お茶(茶),ワラビ, せり, そば, 豆, 小豆など 26品目 - また放射能検査で微量でも放射能が検出された場合、その他核種(プルトニウム, ストロンチウム)についての非汚染証明書を要求し、基本的に放射能汚染のある農産物•加工食品•食品添加物を遮断している
日本産輸入水産物の場合 - 日本政府が出荷を制限した 8県 49品目に対して輸入禁止とし、一部県に対しては日本政府の検査成績提出を義務化している
※ 福島, 茨城, 群馬, 宮城, 岩手, 栃木, 千葉, 青森など 8県のこうなご、ウナギ、カレイなど49 品目 - また輸入時ごとに放射能検査を実施して基準を満たした水産物は通関させている。基準値以下の微量でも放射能が検出された水産物についてはホームページで公開している
※ ‘11年 3月以後現在まで(’13年 7月 5日基準) 総 1万 2,588件検査して 130件検出(平均 4~5Bq/?) し、 検出された内容はホームページで見られる。
国産水産物は - 今年(‘13年 6月基準) 国内流通水産物のイシモチ、カレイなど 85件について放射能(131I, 134Cs+137Cs)を検査し、全て 不検出だった。
食薬処は現在日本産輸入食品の放射能基準はヨウ素(131I)については国内放射能基準を適用し、 セシウム(134Cs+137Cs)には強化された日本基準を ‘12年 4月から適用して検査している
国内放射能基準(日本産輸入食品は適用除外)
日本産収入食品放射能基準 - セシウム(134Cs+137Cs)は日本基準である 100 Bq/kg を適用、131Iは国内基準である幼児食品, 牛乳及び乳加工品は 100 Bq/kg その他食品は 300 Bq/? を適用。日本は放射性ヨウ素基準は設定していない。
政府は日本産輸入食品安全管理について7月31日海洋水産省, 農林畜産食品部など関係省庁協議会を開催する