食品安全情報blog過去記事

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ASMI(オーストラリアセルフメディケーション産業)ワークショップでのTGAのプレゼン

TGA presentation given at ASMI workshop, 24 July 2014
Web page last updated: Wednesday, 6 August 2014
http://www.tga.gov.au/newsroom/events-presentations-fmi-issues-140724.htm#.U-Lq-6TlpaQ
食品と医薬品の境界について
適用される法が違うので区別が必要
食品が医薬品とみなされるのは、治療用に提示された時。
「治療」には怪我や病気の診断、予防、治療、緩和あるいは身体機能を阻害したり修飾したりすることを含む
ただし例外はある
食薬境界ガイダンス
提示は区別のひとつの要素に過ぎない。
たとえばビン入りニンニクすり下ろしが「風邪の症状緩和に」と書いてあった場合、それは伝統的な食品としてのニンニクの使用の範囲内だが、濃縮ニンニクをカプセルに詰めて同じ文言で販売されていたらそれは医薬品とみなされる
判断のツールが提示されている
例としてハーブワイン、緑茶ティーバッグ、コリアンダー粉末カプセル、スポーツサプリメント