食品安全情報blog過去記事

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釈明資料(MBCが2月3日放送予定のPD手帳の連合ニュース報道に関連)

対弁人/検査実査課 2015-02-03
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=676&seq=26410
MBCが2月3日放送する予定であるPD手帳<‘再検査0%’食薬処検査の隠された真実は>に対する連合ニュース報道について次のように解き明かします。
食品医薬品安全処はソウル地方食品医薬品安全庁が検査した中国産焼き鳥から動物用医薬品であるニトロフラン代謝物が検出されたことは操作されたという請願人の主張に対してソウル南部地検が嫌疑無しと判断したことをお知らせする。

  • 釈明資料(MBCが2月3日放送のPD手帳<‘再検査0%’食品医薬品安全庁の隠された真実は>の連合ニュース報道に関連)

検査実査課 2015-02-04 
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=676&seq=26414
MBC PD手帳が2月3日放送した『食薬処、再検査はない』内容に対して次のように解明する
食品医薬品安全処はソウル食品医薬品安全庁が2014年8月検査した中国産焼き鳥製品から動物用医薬品であるニトロフラン代謝物が検出されたことに関してMBC PD手帳放送内容が事実と違うことをお知らせする。
PD手帳の内容は国会、検察・警察、監査院、国民権益委員会などを通じて2013年から現在まで何回も繰り返して申し立てられた請願であったが、関連機関が検証した結果食薬処の検査に問題はなかったことが確認されている。

□ 2014年8月ニトロフランが検出された中国産焼き鳥に対する再検査要請は「畜産水衛生管理法」の再検査要件に相当しない。
「畜産水衛生管理法」によって営業者は検査結果に異議がある場合再検査を要請することができるが、再検査は公認検査法が2種以上ありそれぞれの検査法による検査結果がお互いに違う場合または検体採取・方法などが基準に違反している場合に可能である。
○ ニトロフランについては検査法は食品公典で1つの検査法だけが定められているし、該当の件は畜産物の加工基準及び成分規格で決める試料採取方法及び基準を守らなかったという事実が確認されていないので再検査を要請することができない。
○ 参照で日本の場合検査結果に対しては再検査を認めていないし、アメリカは営業者がサンプリング過程にエラーがあると証明した場合にだけ再検査を認めている。
□ ニトロフランは動物用医薬品として家畜を治療するのに主に使われ、家畜により代謝に差があって同じ日に屠畜された畜産物でもニトロフラン代謝物の残留濃度に差があることがある。
○ 該当の製品は多くの養鶏場で飼育されたニワトリを屠畜してもも肉を串に通して作った製品のため同一袋の焼き鳥でもニトロフラン代謝物が不均質であることに不思議はない。
○また請願人が韓国食品研究所に直接依頼した5の製品中で2製品でも定量限界未満だが微量のニトロフラン代謝物が確認された。
定量限界未満の微量でもニトロフラン代謝物が確が残留しているということはニトロフランを食べたニワトリが存在するということを意味する。
○ 食薬処は国際的にも検査の正確度と精密度に対する管理を長く受けて来た機関として該当の中国産焼き鳥検査結果は計6回の繰り返し検査を行って不適を確認したし、また7回の繰り返し実験で再確認後判定した。
□ 試験分析の時の生データ(raw data)は変更が不可能で検察の調査過程(外部専門家)中機械に保存されたraw dataを確認する過程などを通じて操作されていないことが確認された。
○ 特に食薬処が検査成績書を操作したように見える放送に使われた試験成績は食薬処の検査成績書ではない他の食品検査機関検査成績書を使ったものである。
食薬処は‘12年4月から誰が輸入しても毎輸入時ごとにニトロフラン検査を実施していて、この過程でニトロフランが検出されたために不合格措置をした。したがって特定人を対象にした仕返し措置ではなく、食薬処は特別なブラックリストを持っていない。