食品安全情報blog過去記事

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塩化セチルピリジニウムについての意見にコメント募集

SCCS - Opinion open for comments on Cetylpyridinium chloride - Submission II (P97)
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_171.pdf
5月29日まで
化粧品の一つに保存料として指定の濃度以下で使用された場合には安全上の懸念とはならないが、経口用製品(マウスウォッシュなど)からの最悪シナリオでの総暴露は消費者の懸念となる。さらに家禽製品の微生物汚染除去のために塩化セチルピリジニウム溶液が使われることがあり、家禽と化粧品由来の総量で消費者の懸念となる場合がある。