食品安全情報blog過去記事

はてなダイアリーにあった食品安全情報blogを移行したものです

R. v. Smithのカナダ最高裁判所の判決についての声明

Statement on Supreme Court of Canada Decision in R. v. Smith
July 8, 2015
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=997359&tp=980
この声明は、2015年6月11日のR. v. Smithのカナダ最高裁判所の判決に関して、医療用大麻のアクセスに関するガイダンスを明確にするのが目的である。
大麻はカナダでは医薬品としては認可されておらず、安全性と有効性について必要な科学的に厳密な試験がない。カナダの裁判所は、医師が認めた場合には医療用の大麻を合法的に入手できるようにすることを求めた。カナダ政府はこれは国民の健康と安全性を守るために管理されたやりかたで行われるべきという立場である。
このためヘルスカナダは2013年に医療用大麻規制(MMPR)を導入し、大麻の製造と販売に厳しい管理を設定した。MMPRでは製品が認可されるには品質基準や記録保持、流用を防ぐための物理的セキュリティなどの規定に従う必要がある。
最高裁判所の決定によりMMPR規制下で大麻の所持が認められた個人で裁判所の差し止め命令の対象になる人は個人使用目的で大麻由来製品を所持できる。合法的ではない大麻の供給を防ぐため、ヘルスカナダは規制対象薬物法の第56条例外規定に乾燥大麻に加えて、大麻オイルや生鮮大麻の蕾や葉の製造や販売を、認められている製造者に可能とする対応をとった。医師の役割に変更はない。
以下注意事項
(裁判官って結構医学的判断間違うよね。安全性と有効性がちゃんと証明できれば医薬品として認可されるのに裏道ばかり探す)