食品安全情報blog過去記事

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若者であることを知らずに酒を提供時の行政処分軽減 

食品政策調整課 2016-08-04
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=676&seq=32853
食品医薬品安全処は飲食店営業者が青少年である事実を知らずに酒類を提供した場合行政処分を軽減することを主要内容にする「食品衛生法施行規則」改正案を8月2日施行したと発表した。
今回の改訂で青少年に酒類を提供した飲食業営業者が青少年の身分証偽造・変造または盗用で青少年であることが分からなかったり暴行または脅迫によって確認できなかった事情が認められて不起訴処分や宣告猶予判決を受けた場合、処分期間の10分の9以下の範囲で営業停止などの処分を軽減することができるようになる。
※ 1次行政処分: (既存)営業停止60日→(改訂)営業停止6日