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ファーストフード店でもアレルギー誘発食品を確認してください!

食生活安全課 2016-10-26
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=34081&cmd=v
「子供食生活安全管理特別法施行令」改正案立法令
食品医薬品安全処はハンバーガー、ピザなど子供嗜好食品を調理・販売する店舗数100以上のフランチャイズ加盟店でアレルギー誘発食品表示を義務化することを主要内容にする「子供食生活安全管理特別法施行令」改正案を10月26日立法予告する。
今回改正案主要内容は▲アレルギー誘発食品表示対象営業者(現在の栄養成分表示の対象営業者と同一)新設▲アレルギー誘発食品表示基準及び方法違反による過料賦課基準新設(100万ウォン)▲法違反回数に従って過料差別賦課する基準改善である。
子供嗜好食品を調理・販売する食品接客業者のうち店鋪数が100以上のフランチャイズ営業者はアレルギー物質を含む食品原材料を使う場合料理・販売食品にアレルギー誘発食品を必ず表示しなければならない。
※ 対象営業場: ‘16年10月現在30業社、14,868売場-アレルギー誘発食品を表示しない場合には過料100万ウォンを賦課する。
常習的な法律違反行為を防止するために現在違反回数とかかわらず等しい金額を賦課しているところを違反回数に比例して過料金額を差別賦課するように過料の賦課基準を強化する。
また食品接客業者のアレルギー誘発食品表示のための具体的な表示基準及び方法などに関する考試制定案を来月初に行政令で示す。
※ アレルギー誘発食品(18種): 卵類(家擒類に限る)、牛乳、そば、ピーナッツ、大豆、小麦、さば、蟹、海老、豚肉、桃、トマト、亜硫酸類(添加した最終製品にSO2で10mg/kg以上含有)、くるみ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(牡蠣、あわび、イガイ含む)を含む原材料